目的 |
第1条 |
この規約は一般社団法人 日本医療・美容研究協会(以下協会という)会員について必要な事項を定める。 |
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第2条 |
協会規約・会員規約のそれぞれの事項を遵守し誓約すること。 |
加盟・入会の方法 |
第3条 |
加盟・入会を希望するサロンは所定の書類に必要事項を記入し、協会本部あてに提出すること。
(提出は不着等によるトラブルを防ぐため、送致が証明される郵送、宅配便のいずれかの方法とする) |
加盟登録の諾否 |
第4条 |
1. 登録の諾否については協会本部が審査を行う。
2. 審査結果については、当該申請サロンに通知すると共に、理事会または常任理事会にも報告する。 |
会員・加盟店 |
第5条 |
協会の目的に賛同し、協会の活動を支援する者を会員とし、支援する店舗を加盟店とする。
会員は下記2種とする。
1. 正会員(加盟店) 総会で議決権を有する法人・団体及び個人。
2. 賛助会員 総会で議決権を有しない法人・団体及び個人。 |
入会金と月会費 |
第6条 |
1. 入会金は30,000円とする。(登録費・認定証・運用BOOK等含む)
2. 月会費は10,000円とする。(入会店舗数による割引あり) |
更新 |
第7条 |
基本的には自動更新とし、1ヶ月前に申告がない限り、更新に関する文面等は省略する。 |
義務 |
第8条 |
会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。 |
権利・義務の始期 |
第9条 |
会員としての権利は、前項の入会手続きが完了した時に発生するものとする。総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年5月31日時点で正会員であるもののみが権利を行使できる。 |
会員譲渡の禁止 |
第10条 |
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできない。 |
私的利用の範囲外の利用禁止 |
第11条 |
会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者を通して使用させることはできない。 |
会員資格の喪失 |
第12条 |
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
・ 協会に所定の退会届を書面で提出したとき。
・ 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
・ 法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。 |
入会金および会費の返還 |
第13条 |
定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した諸費用等は一切返還しない。 |
再入会 |
第14条 |
第12条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。 |
除名 |
第15条 |
会員が定款や本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。 |